文科大臣は「従軍慰安婦」記述削除の訂正申請勧告を!

作る会より下記のFAXをいただきました。皆さんにその事実を知っていただきたく、ここにその内容を転載させていただきます。

”文科大臣は山川出版に「従軍慰安婦」記述削除の訂正申請勧告をせよ”というもの。(仁)

 

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(一社)新 し い 歴 史 教 科 書 を つ く る 会

つくる会FAX通信

第438号 令和2年(2020年)12月18日(金)  送信枚4枚

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文科大臣は「従軍慰安婦」記述削除の訂正申請勧告を!

つくる会と「慰安婦の真実国民運動」が要望書

 

新しい歴史教科書をつくる会と「慰安婦の真実」国民運動は、12月18日、共同で以下の趣旨の申し入れを萩生田光一文部科学大臣に対して行いました。

<令和元年度の文科省教科書検定を通過した山川出版社の「従軍慰安婦」の記述は、「閣議決定その他の方法により示された政府の統一的な見解」及び「最高裁判所の判例」があるときは、それらに基づいた記述がされていること、という教科書検定基準に違反しています。そこで、教科書検定規則に則り、発行者に対し、「従軍慰安婦」の記述を削除するよう訂正申請勧告をすることを求めます。>

その後、文科省記者クラブにおいて会見を行いました。会見には高池勝彦つくる会会長、加瀬英明国民運動代表、藤岡信勝つくる会副会長、山本優美子国民運動幹事長が出席しました。

申し入れ書は、来年1月8日を締め切りとして文科大臣の回答を求めています。会員、支援者の皆様には、本件について文科省の対応を注視いただきますようお願いいたします。

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令和2年12月18日

文部科学大臣 萩生田光一 殿

 

申 入 書

中学校歴史教科書における「従軍慰安婦」記述削除の訂正申請勧告を要望します

 

  (一社)新しい歴史教科書をつくる会(会長 髙池勝彦)

慰安婦の真実国民運動(代表 加瀬英明)

                  

令和3年度から使用される、山川出版社発行『中学歴史 日本と世界』に、「義務教育諸学校教科用図書検定基準」に違反する「従軍慰安婦」の記述があるので、文科大臣の権限を行使して、出版社に対し該当箇所を削除する訂正申請の勧告を行うよう要請し、申し入れます。

 

1、検定基準

「義務教育諸学校教科用図書検定基準(平成29年8月10日文部科学省告示第105号)」は、以下のことを定めています。

[社会科(「地図」を除く。)]

1  選択・扱い及び構成・排列

(5)  閣議決定その他の方法により示された政府の統一的な見解又は最高裁判所の判例が存在する場合には、それらに基づいた記述がされていること。

この規定があるので、「閣議決定その他の方法により示された政府の統一的な見解」又は「最高裁判所の判例」に反する教科書の記述は認められないこととなります。

 

2、「従軍慰安婦」に関する山川出版社の記述

山川出版社発行『中学歴史 日本と世界』(令和元年度文科省検定済み)の「戦時下の国民生活」という単元の中の「戦時体制下の植民地・占領地」という小見出しがついた箇所(247ページ)の本文に、以下の記述があります。

多くの朝鮮人や中国人が日本に徴用され、鉱山や工場などで過酷な条件の下での労働を強いられた。①

これを受けて、同ページの右側の注記欄に次の記述があります。

①戦地に設けられた「慰安施設」には、朝鮮・中国・フィリピンなどから女性が集められた(いわゆる従軍慰安婦)。

この注記は、以下に示すように、検定基準に反しています。

 

3、「従軍慰安婦」記述の問題点

大東亜戦争当時、戦地に慰安施設があったこと、慰安婦がいたことは事実です。しかし、この記述にはいくつもの重大な問題が含まれています。

第一に、「従軍慰安婦」という言葉は当時存在せず、歴史用語として不適切です。「従軍」というのは、従軍カメラマン、従軍看護婦、従軍僧などの軍属を指す用語であり、慰安婦が軍属として勤務していたという事実はありません。「いわゆる」とつけたとしても、日本国民の知識の基準となる義務教育段階の子供に教える必要はありません。

第二に、「従軍慰安婦」という用語は、強制連行というイメージと深く結びついて使われるようになった言葉です。この教科書でも、本文で「多くの朝鮮人や中国人が日本に徴用され、鉱山や工場などで過酷な条件の下での労働を強いられた」と書かれ、その具体例あるいは補足情報として「戦地に設けられた「慰安施設」には、朝鮮・中国・フィリピンなどから女性が集められた(いわゆる従軍慰安婦)」と書かれています。ここには単に「集められた」と書かれているだけだという反論は成り立ちません。全体の文脈は、意思に反した強制性や強制連行を強く暗示させるもので、どのように書いたとしても「従軍慰安婦」という用語を使う限り、このイメージは避けられません。しかも、強制連行を示す史料は一つも見つかっていないのです。同じことは、「従軍慰安婦」と結びつけられて来た「20万人」「性奴隷」などのイメージも、全く事実の裏付けを欠くことがすでに明らかになっています。

第三に、山川教科書には「朝鮮・中国・フィリピンなどから女性が集められた」と書かれていますが、これも大きな間違いです。当時慰安婦として働いていた女性の多く、全体の約半数は、日本本土の日本人女性であったことも明らかになっています。それなのに、その日本人のことは無視されています。

 

4、 「閣議決定その他の方法により示された政府の統一的な見解」に反する理由

4-1. 政府の統一的な見解 その1―質問主意書に対する答弁書(閣議決定)  

政府の統一見解として閣議決定された「平成十九年三月十六日 衆議院議員辻元清美君提出安倍首相の『慰安婦』問題への認識に関する質問に対する答弁書」には、次のように書いてあります。

 

・・・同日[平成5年8月4日]の調査結果の発表までに政府が発見した資料の中には、軍や官憲によるいわゆる強制連行を直接示すような記述も見当たらなかったところである

 

政府の答弁書はこのように、調査の結果、「強制連行」の証拠がなかったことを明らかにしました。従って、山川の「従軍慰安婦」記述は、「閣議決定」された「政府の統一的見解」に反しています。

 

4-2 .政府の統一的な見解 その2―参議院予算委員会における安倍総理大臣の発言

参議院予算委員会会議録第三号(平成28年1月18日)には、中山恭子議員の質問に対する安倍晋三内閣総理大臣の答弁が、次のように記錄されています。

 

【政府としては、これまでに政府が発見した資料の中には軍や官憲によるいわゆる強制連行を直接示すような記述は見当たらなかったという立場を辻元清美議員の質問主意書に対する答弁書として、平成十九年、これは安倍内閣、第一次安倍内閣のときでありましたが閣議決定をしておりまして、その立場には全く変わりがないということでございまして、改めて申し上げておきたいと思います】

【海外のプレスを含め、正しくない事実による誹謗中傷があるのは事実でございます。性奴隷あるいは二十万人といった事実はない】

 

このように、立法府における政府の答弁でも、「従軍慰安婦」と結びつけられてきた「強制連行」「20万人」「性奴隷」の三つの論点が、いずれも明確に否定されています。従って、山川の「従軍慰安婦」記述は、国会における内閣総理大臣の答弁で示された「政府の統一的な見解」に反しています。

 

4-3. 政府の統一的な見解 その3―国連の各人権条約委員会への日本政府報告

外務省が日本政府を代表して、平成28年2月16日、ジュネーブの国連女性差別撤廃委員会で行った、日本政府への質問に対する回答で、外務省の杉山晋輔審議官は次のように述べました。

 

【まず書面でも回答したとおり、日本政府は日韓間で慰安婦問題が政治・外交問題化した1990年代初頭以降、慰安婦問題に関する本格的な事実調査を行いました。しかしながら日本政府が発見した資料の中には軍や官憲による、いわゆる強制連行というものを確認するもの、確認できるものはありませんでした。(中略)また、「20万人」という数字も具体的な裏付けのない数字であります。(中略)なお、「性奴隷」といった表現は事実に反します】

 

女性差別撤廃委員会の他、自由権規約委員会、社会権規約委員会、拷問禁止委員会、強制失踪委員会、人種差別撤廃委員会への日本政府代表の発言においても、同様の見解が表明され、政府報告書に反映されています。このように、国際機関における日本政府の発言と政府報告書でも、「強制連行」「20万人」「性奴隷」の三つの論点が、いずれも明確に否定されています。従って、山川の「従軍慰安婦」記述は、対外的に表明された「政府の統一的な見解」に反しています。

 

5、「最高裁判所の判例」に反する理由 

朝日新聞記者の植村隆氏が「従軍慰安婦」が強制連行されたかのように書いた記事(平成3年8月11日付朝日新聞大阪本社版)について、ジャーナリストの櫻井よしこ氏が「捏造」「意図的な虚偽報道」などと論評した論文を執筆し、複数の雑誌に発表しました。植村氏は、櫻井氏と出版社を相手取って裁判に訴えましたが、令和2年11月18日、最高裁判所は植村氏の上告を退ける決定をし、請求を棄却した1、2審判決が確定しました。その1審判決では、「櫻井氏が、記事の公正さに疑問を持ち、植村氏があえて事実と異なる記事を執筆したと信じたのには相当な理由がある」として請求を棄却していました。

つまり、最高裁は「従軍慰安婦が強制連行されたという記事は、事実と異なる『捏造』であり『意図的な虚偽報道』であると信じるに相当」だとしたわけで、これによって、「強制連行」説は決定的に根拠を失いました。従って、山川の「従軍慰安婦」記述は、「最高裁判所の判例」に反しています。これは令和元年度検定終了後に生じた新たな事態です。

 

6、文科大臣は訂正申請勧告権の行使を 

教科用図書検定規則の第14条第1項には、次の規定があります。

第14条  検定を経た図書について、誤記、誤植、脱字若しくは誤った事実の記載又は客観的事情の変更に伴い明白に誤りとなった事実の記載若しくは学習する上に支障を生ずるおそれのある記載があることを発見したときは、発行者は、文部科学大臣の承認を受け、必要な訂正を行わなければならない。

さらに、同規則第14条第4項には、次の規定があります。

4  文部科学大臣は、検定を経た図書について、第1項及び第2項に規定する記載があると認めるときは、発行者に対し、その訂正の申請を勧告することができる。

以上のことから、山川の「従軍慰安婦」記述が、「誤った事実の記載又は客観的事情の変更に伴い明白に誤りとなった事実の記載若しくは学習する上に支障を生ずるおそれのある記載」に当たることは明白です。萩生田光一文科大臣におかれては、検定基準に反する記述がなされている、山川出版社の教科書『中学歴史 日本と世界』の247ページの次の記述を削除するように、発行者である山川出版社に訂正申請勧告をしていただきたく、ここに強く要請いたします。

①戦地に設けられた「慰安施設」には、朝鮮・中国・フィリピンなどから女性が集められた(いわゆる従軍慰安婦)。

 

令和3年1月8日までに、①上記のような訂正申請勧告を行うかどうか、②行わないという場合はその理由、の2点について、下記宛てご回答下さい。

 

<連絡先>〒112-0005東京都文京区水道2-6-3-2F 新しい歴史教科書をつくる会

TEL : 03-6912-0047  FAX : 03-6912-0048               以上