教育を正す東葛市民の会
活動内容と会則
【活動内容】
本会は、つぎのような分野に力点をおいて活動を実施しています。
- 学習指導要領に基づく「国旗・国歌」の指導の徹底。
特に、公立高校における卒・入学式での国旗国歌正常化に力点を置く。 - 日本に誇りを持てる歴史教育に役立つ教科書の採択運動。
- 誇りある国づくり、伝統文化・家族の絆、道徳の振興に役立つ講演会の開催。
- 新教育基本法に謳われた「愛国心や公共精神の涵養」を学習指導要領へ反映させる運動。
- 会報・広報紙などの発行。
- 総会、幹事会の開催、会員相互の親睦、親和、意見、情報交換。
- 志を同じくする他団体との交流・連携、他団体主催の各種行事への協力。
【会則】
本会の会則は、下記の通りです。
- 第1条(名称)
本会は、「教育を正す東葛市民の会」と称する。 - 第2条(事務所)
本会は、事務所を会長の指定した所に置く。 - 第3条(目的)
本会は、我が国の伝統文化に基づく正しい教育を目指すことを目的とする。 - 第4条(事業)
前条の目的を達成するため、公正・有益な教科書の検定合格並びにその採択を推進すると共に、本会の趣旨に沿う一切の活動を行う。 - 第5条(会員)
1. 会員は、本会の目的に賛同して入会した個人とし、原則とし東葛飾地区在住者とする。
2. 前項の規定並びに第3条・第4条の規定に反する行為をした個人に対しては、幹事会の議を経て処分を決めることができる。 - 第6条(機関)
本会は、次の機関を置く。
(1)総会
(2)幹事会
(3)事務局
必要に応じて幹事会の下に専門部会を置くことができる。 - 第7条(会議)
1. 総会は原則として年1回開催する。但し状況により幹事会で代替することができる。幹事会その他の会合等は、会長が適宜召集する。
2. 決議は、出席会員の過半数の賛成で成立する。 - 第8条(役員)
1. 本会に次の役員を置き、総会で選任し、任期は1年とする。但し再選を妨げない。
(1)会長1名
(2)副会長2名
(3)幹事若干名
(4)会計監査2名
必要に応じて顧問を置くことができる。
2. 前項の幹事の中から、事務局長、会計、書記を会長が指名する。 - 第9条(会費)
本会は、会費及び寄付金を以って運営する。会費は、総会の決議により別に定めることができる。 - 第10条(改定)
会則の改定若しくは本会則に規定のない事項については、総会の決議により定める。 - 第11条(施行)
本会則は平成14年4月1日より施行する。平成19年4月29日一部改定。