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大阪の府立高校に通っていた女性が「髪を黒く染めるよう指導され、不登校になった」として府に損害賠償を求めた裁判で、最高裁は、女性側の上告を退け、頭髪指導の違法性はないとする判決が確定しました。 この裁判は、大阪府立懐風館高校に通っていた女性が、「茶色い髪を黒く染めるよう何度も指導され、不登校になった」などとして大阪府におよそ220万円の損害賠償を求めたものです。 一審・大阪地裁は去年2月、「黒染めをさせた行為は指導の範囲内」として違法性はないとの判断を示し、二審・大阪高裁も去年10月、一審の判決を支持して女性側の控訴を退けました。 女性側は上告していましたが、最高裁はきょうまでに上告を退ける決定をし、頭髪指導の違法性はないとする判決が確定しました。