わいせつ教員をいつまで教壇に立たせるのか?

本日(1月26日)付け産経新聞に「児童生徒らへのわいせつ行為で失効した教員免許の再取得を厳しくする法案について、文科省は今通常国会への提出を断念した」と報じられている。

教員免許法では、わいせつ行為などで懲戒免職や禁固以上の刑に処されると免許は失効するが、最短3年で再取得できるという。

で、文科省は再取得できない期間の延長や無期限にすることを検討していた。

これに対して、「職業選択の自由」に反するとか言ってこの法改正を阻むものがいるのだ。どうしてこういうことを言うのだろう。

憲法22条による職業選択の自由は「公共の福祉に反しない限り」と明記され無制限ではない。

子供を持つお父さん、お母さん、こういうことをいう議員、その政党を支持するのはやめましょう。(仁)

 

詳しく知りたい方は産経新聞を⇒

https://www.sankei.com/life/news/210126/lif2101260002-n1.html