投稿「正当防衛の法理」

読者よりの投稿を掲載致します。     正当防衛の法理                      山之邊 雙   刑法三十六条(正当防衛)の本文は次のとおりです。   (第一項)急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。 (第二項)防衛の程度を超えた行為は、情状により、 続きを読む…